ペット可賃貸の原状回復費用について

例えば、ペット可賃貸マンションであっても、退去時の「原状回復費用」については、通常のペット可賃貸になっていない賃貸物件の場合とほぼ同じと考えます。

借り主側が責任を負わなければならない退去時の原状回復費用とは、借り主の故意や過失といった「通常の使用方法をはるかに超える酷い使い方」によって、部屋に傷や汚れなどを付けてしまった場合のリフォーム修復費用です。

ですから、ペット可賃貸マンションだからといって、ペットにしつけもせずやりたい放題では、退去時の原状回復リフォーム費用はものすごいことになってしまうでしょう。
ペット可賃貸物件でも、飼い主はペットによる壁や床などへの引っかきキズ、排泄物による汚れや臭いをなるべく付けないように配慮することが求められます。

万が一、ペットのそういった行動に注意はしていてもキズや汚れが出来てしまった場合は、借り主の過失になってしまうので、退去時には原状回復義務としてリフォーム修復しなければならないところがほとんどでしょう。

※大家さん(貸主)によっても、原状回復リフォーム修復の責任は異なるので、心配な方は確認してみてください。

ペット可賃貸で、借り主が原状回復の責任を負う範囲

  • 壁紙クロスやフローリング、カーペットなどに付いたペットの尿や嘔吐物のシミ
  • 壁、壁紙クロス、カーペット、フローリングに付いたペットの爪による引っかきキズ
  • ペット用のケージを設置したことによって付いた床や壁のキズや汚れ、跡
  • キャットタワーを取り付けることによって天井や床、壁に付いたキズや跡

などが挙げられますが、借り主が上記のような原状回復の責任を負うことになった場合、リフォーム修復の範囲はどこまで負担すればよいのでしょうか。

そもそも原状回復とは、借り主の故意、過失や通常の範囲を超えた酷い使用法により付いたキズや汚れがある部分のリフォーム修復です。
ですから、借主が負担する範囲も、その修復に必要な最小の施工単位になります。
例えば、フローリングや壁紙クロスは1㎡単位、畳や襖は1枚単位という感じになります。
しかし、壁紙クロスなどは最少の施工単位で張り替えをすると、張り替えた新しいクロス部分と張り替えていない色褪せた部分の色が異なってしまうことがあるため、そういった場合は、壁紙クロス一面を張り替える可能性もあります。

しかし、壁紙クロス一面を張り替えた場合でも、借り主はペットによってキズが付いてしまった部分のクロス張替え費用だけで、クロス一面全部の張り替え費用を負担するわけではありません。
なぜなら、借主が行う原状回復とは、新品に戻すことではないからです。 張り替えをすべきクロスは経年劣化により、すでに財産価値が減少しているので、その分は貸主の責任の範囲になります。
借り主は、財産価値の減少した分の壁紙クロス価格相当分だけリフォーム修復費用を負担すればよいことになるので、無駄に高額なリフォーム修復費用を請求されたとしても、すぐには支払わずきちんと貸主と相談することが大切です。

ペット可賃貸にある特有の費用

上記の原状回復の範囲以外にも、ペット可賃貸住宅に特有のものとして、ペットの臭いの除去や消毒のためのハウスクリーニング費用があります。

ハウスクリーニング費用は、ペット可賃貸マンションなどの場合、ペットの臭いの除去や感染症予防のための消毒がどうしても必要になってくるので、特約として賃貸借契約で取り決められている場合が多いです。そういった場合は、賃貸契約書にクリーニング費用の金額がきちんと明記されていることが多く、借り主の負担となる場合がほとんど。
ペット可賃貸物件に住む場合でも、賃貸契約書の現状回復の内容をきっちり把握しておく必要があります。

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